36協定を知らないと危険?企業が知っておくべきポイント

 「36協定は結んでいるから問題ない」そう思っていませんか?実は、36協定があっても違法になるケースは少なくありません。本記事では、36協定の基本から、よくある違反例、注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。「自社の残業は大丈夫なのか?」そう感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。

1 36協定とは

 労働基準法では、下記が、時間外・休日労働の原則とされています
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●時間外労働は1日8時間 1週間で40時間
●休日は、毎週1日以上
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 しかし、それを超えて勤務する場合もあります。その場合、事前に、会社と従業員の間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要があります。36協定がないまま、上記の原則を超えて勤務させると、会社側が法違反となりますので、注意が必要です。

2 時間外労働の上限規制(原則)

 時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」です。この範囲で収まりそうであれば、様式第9号の36協定を締結します。

 締結したら、会社を管轄する労働基準監督署へ、持参するか、郵送します。その際は、2部用意し、1部は監督署へ提出し、もう一部を会社で保管します。受付印が押されているかも、確認しておきましょう。郵送の場合は、返信用封筒も必要です。

3 時間外労働の上限規制(特別条項あり)

 「月45時間・年360時間」では、業務に対応できない場合は、様式第9号の2の36協定を締結します。

 様式第9号の2は、2枚で1セットです。
 また、特別条項があっても、時間外・休日労働は、無制限でなく、下記範囲内となります。

4 締結時のポイント

 (1) 過半数代表者
 過半数代表者は、下記の者である必要があります。
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●36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
従業員の過半数がその者の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い等) が必要です。
●管理監督者でないこと
管理監督者とは、いわゆる管理職のことです。一般的には、部長や課長以上程度の役職者が管理職となっています。
●従業員の過半数を代表していること
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
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 過半数代表者の選任が適切でなかった場合、36協定は無効となりますので、注意が必要です。

(2)届出のタイミング
 届出は、有効期間が始まる日よりも前に行う必要があります。例えば、有効期間が4月1日~翌3月31日までであれば、3月31日までに届出する必要があります。4月15日に届出した場合、4月14日までは、36協定の届出がない時間外労働になりますので、厳密に考えると、法違反となります。

(3)毎年の届出
 原則的に、36協定の有効期間は、原則1年間です。年に1回の届出を忘れるケースもありますので、注意が必要です。

5 まとめ

 凪社会保険労務士事務所では、高松市・香川県を中心に、全国の企業様を対象として、労務相談、就業規則の作成・見直し、労務監査などのサポートを行っています。

 高松市の社会保険労務士として、実務に即した分かりやすいサポートを心がけています。オンライン相談にも対応しているため、香川県外・全国の企業様からのご相談も可能です。

 また、無料の簡易労務診断も実施しておりますので、労務管理の状況を把握しておきたい企業様は、お気軽にご連絡ください。
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